青色申告

税金・節税 | IT用語集

青色申告とは

青色申告は、一定の帳簿を備え付けて正確な記帳を行うことで、税制上の優遇措置を受けられる確定申告の方式です。ITフリーランスエンジニアにとって、最大65万円の青色申告特別控除を受けられるため、白色申告と比べて大幅な節税が可能になります。

青色申告を選択するには、事前に税務署へ所得税の青色申告承認申請書を提出する必要があります。提出期限は、青色申告を開始したい年の3月15日まで(新規開業の場合は開業日から2か月以内)です。

青色申告特別控除

青色申告の最大のメリットは、青色申告特別控除です。控除額は記帳方法とe-Taxの利用有無によって異なります:

記帳方法 e-Tax使用 控除額
複式簿記 あり 65万円
複式簿記 なし 55万円
簡易簿記 - 10万円

e-Tax(電子申告)を利用し、複式簿記で記帳することで、最大65万円の控除を受けられます。

年収800万円の場合の節税効果

  • 青色申告特別控除:65万円
  • 所得税率23%、住民税10%年間約21.5万円の節税

その他のメリット

1. 純損失の繰越控除・繰戻還付

赤字が出た場合、翌年以降3年間にわたって繰り越して黒字と相殺できます。また、前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることも可能です。

2. 青色事業専従者給与

生計を一にする配偶者や親族に支払う給与を、全額経費として計上できます(白色申告は配偶者86万円、親族50万円が上限)。

3. 30万円未満の少額減価償却資産の特例

通常、10万円以上の資産は減価償却が必要ですが、青色申告では30万円未満の資産を一括で経費計上できます(年間合計300万円まで)。PCやモニター、ソフトウェアなどの購入に便利です。

4. 家事按分の範囲が広い

自宅兼事務所の家賃、光熱費、通信費などを、事業用として合理的な割合で経費計上できます。白色申告よりも認められやすい傾向があります。

青色申告の要件

青色申告の65万円控除を受けるには、以下の要件を満たす必要があります:

  1. 複式簿記での記帳:仕訳帳と総勘定元帳を作成
  2. 貸借対照表と損益計算書の作成:確定申告時に提出
  3. e-Taxまたは電子帳簿保存:どちらか一方を実施
  4. 期限内申告:3月15日までに確定申告を提出

会計ソフトの活用

複式簿記は難しそうに聞こえますが、会計ソフトを使えば簡単です。以下のようなクラウド会計ソフトがおすすめです:

  • freee:初心者でも使いやすいUI、自動仕訳機能が充実
  • マネーフォワード クラウド:多機能で中級者向け、銀行・クレカ連携が便利
  • 弥生会計オンライン:低価格で基本機能が充実

これらのソフトを使えば、銀行口座やクレジットカードを連携させて自動的に仕訳できるため、記帳の手間を大幅に削減できます。e-Tax対応もしているため、65万円控除の要件も満たせます。

青色申告の手続き

1. 青色申告承認申請書の提出

青色申告を開始したい年の3月15日までに、税務署へ所得税の青色申告承認申請書を提出します。新規開業の場合は、開業日から2か月以内に提出します。

2. 帳簿の記帳

日々の取引を、会計ソフトを使って記帳します。銀行口座やクレジットカードを連携させることで、自動的に仕訳が作成されます。

3. 確定申告書の提出

毎年3月15日までに、e-Taxまたは書面で確定申告書を提出します。e-Taxを利用することで、65万円控除を受けられます。

まとめ

青色申告は、ITフリーランスエンジニアにとって必須の節税手段です。最大65万円の青色申告特別控除に加え、純損失の繰越、青色事業専従者給与、少額減価償却資産の特例など、多くのメリットがあります。

複式簿記は難しそうに見えますが、クラウド会計ソフト(freee、マネーフォワード、弥生会計など)を使えば簡単に対応できます。e-Taxを利用して電子申告することで、最大の65万円控除を受けられます。

青色申告の承認申請は、開始したい年の3月15日までに提出する必要があるため、早めに手続きを行いましょう。

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